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大阪で看板が出しやすい物件選びのコツは?物件ごとの違いや注意点も解説

テナント豆知識

泉 奈那

筆者 泉 奈那

不動産キャリア1年

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大阪で店舗や事務所を構える方にとって、自分のお店を多くの人に知ってもらうためには看板が重要な役割を果たします。しかし、物件によっては「思うように看板を出せない」といった悩みを抱えるケースも少なくありません。なぜ、看板の設置がしやすい物件と、そうでない物件があるのでしょうか。本記事では、大阪市や大阪府における屋外広告物の設置ルールや申請手続きの概要、看板の出しやすい物件とそうでない物件の違いに加え、安全・安心に看板を設置できる物件選びのポイントを分かりやすくご紹介します。看板設置を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。

大阪市・大阪府における屋外広告物設置の基本ルール

大阪市および大阪府では、屋外広告物(看板など)について、市町村ごとに定められた条例に基づき、設置許可の要否や禁止地域が規定されています。大阪府域では、規制の対象となる地域とそうでない地域があり、大阪市は独自の条例で管理されております。たとえば、大阪府条例は政令指定都市等を除く区域に適用されますが、大阪市では独自に屋外広告物条例が適用され、景観や安全性に配慮した広告物の掲出が求められております。

看板の設置には、一定面積を超える場合や指定された区域では許可が必要です。たとえば「自家用広告物」であっても、同一敷地内に設置する広告物の合計面積が7平方メートルを超える場合には、大阪府・市の条例に基づき許可が必要となります。さらに、大阪市では、高速道路沿線や特定の景観誘導地区への看板設置については、以前まで抑制されていたものの、規制緩和が一部行われていることにも注意が必要です。

許可不要となる一時的・小規模な広告物の規定もあり、自家用広告物かつ7平方メートル以内、さらに一時的な使用などの場合には、申請が免除されるケースがあります。

以下に、大阪市・府における看板設置にかかる基礎的なルールをまとめた表を示します:

項目内容備考
許可が必要な看板自家用かつ合計面積が7平方メートルを超える場合同一敷地内の合計で判断
許可不要な看板自家用広告物かつ7平方メートル以内、一時的な掲出期限や形状に制限あり
禁止・制限区域高速沿線、特定景観区域など都市景観計画等に応じて変更あり

大阪市で「看板が出しやすい物件」と「出しにくい物件」の違いとは

大阪市において看板設置が比較的容易な物件と、設置が難しい物件には条例や法令上の違いがあります。以下に整理してご紹介いたします。

設置しやすい物件の特徴設置しにくい物件の特徴備考
建物の屋上や壁面に看板設置が可能で、建築基準法に適合している防火地域や法令で厳しく規制される区域に所在する建物防火地域は条例で禁止区域となる場合があります
道路上空への突出看板が可能な物件(道路占用申請と並行が可能)狭い歩道に突出するような構造では、占用許可が難しい道路占用許可は安全性や歩行者通行への影響で制限されます
高さが4メートル以下で、建築確認申請が不要または簡易な物件高さ4メートルを超え、建築確認が必須な物件条例上の許可とは別に、工作物確認申請が必要になるケースがあります

まず、条例上許可が取りやすい物件の特徴として、建物の屋上や壁面を利用する形式が挙げられます。これらは建築基準法に適合しており、構造的にも設置が容易である場合が多く、行政への申請手続きも比較的スムーズです。

さらに、道路上空に突き出す突出看板を設置できる物件も、道路占用の許可・申請が併せて取得できるケースでは設置しやすいといえます。ただし、安全性や歩行者の通行確保などの観点から、許可が難しい場所もありますので注意が必要です。

また、高さが4メートル以下の広告物であれば、建築確認申請を必要としない場合が多く、許可取得に伴う手続きが簡略化されます。一方、高さ4メートルを超える広告物では、条例上の許可だけでなく、工作物確認申請を併せて行う必要があります 。

以上のような観点から、設置しやすい物件は「建築基準法に適合し、構造・高さが許可基準内で、道路占用との調整が可能な物件」であり、設置しにくい物件は「防火地域内や法令制限の厳しい地域、構造上の制限がある物件、あるいは高さや安全性の観点で手続が煩雑な物件」となります。

看板を安心・安全に設置できる物件の選び方の視点

看板を設置する際、安心かつ安全で運用しやすい物件を選ぶには、以下の三つの視点から確認することが大切です。まず、安全点検の義務に関する法令に注目します。高さ四メートルを超える広告物については、所有者や占有者が「屋外広告士」等の資格を持つ者による定期的な安全点検を実施し、その結果を報告しなければならないと、大阪府の条例で定められています(点検結果報告書や資格者の証明書を更新許可時に提出)。

次に、管理者や所有者が必要な届出・変更手続きをスムーズに行えることも重要です。たとえば、申請者・所有者・占有者などに変更があった場合には、変更届出書(様式第九号)を提出する必要があります。変更手続きが簡単でスムーズに対応してくれる物件は、看板設置後の運用においても安心です。

さらに、景観形成地区や禁止地域に該当せず、余計な規制や届出が発生しない物件かどうかも重要です。大阪市では、景観形成地区(広告物景観形成地区)が設定されている区域内では、看板の位置や形状、色彩などが条例で厳しく制御されます。こうした区域を避けることで、意匠や設置方法について煩雑な審査を避けられる可能性があります。

以下に、三つの視点を表形式で整理しました。

視点チェックすべきポイントポイントの意義
安全点検義務高さ四メートル超か、有資格者が点検可能か事故防止と法令遵守
手続きの柔軟性管理者や所有者変更時に届出がスムーズか運用の継続性と負担軽減
景観・禁止区域の有無広告物景観形成地区などに含まれていないか意匠制限や届出負担の回避

これら三つの視点を踏まえて物件を選ぶことで、安全で安定的に看板を掲出でき、運用上の負担も軽減できる物件を見つけやすくなります。

大阪で看板出しやすい物件選びを支援するステップ

大阪で看板を設置しやすい物件を選ぶには、以下の手順を踏むことがポイントです。まず、「マップナビおおさか」を活用して都市計画上の用途地域や防火・準防火地域、地区計画の有無などを地図で事前に確認することが重要です。このような地域情報が立地の制限要因になるため、あらかじめ避けるべき区域や許可の通りやすい地域を把握できます。大阪市の都市計画課によれば、これらの区域情報は「マップナビおおさか」で閲覧可能とされています。

次に、大阪府の行政オンラインシステムを活用すると、申請手続きがスピーディーに進められます。事前に利用者登録を行えば、申請書類のオンライン提出や進捗確認が可能で、手続きを効率化できます。大阪府では行政手続きのオンライン化を推進しており、利用者登録やオンライン申請のマニュアルも整備されています。

さらに、物件を検討する際は、行政への事前協議や必要な許可書類(申請書、構造図、意匠図、道路占用申請など)をあらかじめ準備し、スムーズに許可取得ができるよう進めるとよいです。大阪市では、掲示物が道路上空に突出する場合、道路占用許可も必要とされており、許可取得に際して事前協議が望ましいとされています。これらを整えたうえで、申請に臨むことで手続きの効率化・成功率向上が期待できます。

以下に、支援ステップを表形式で整理しました。

ステップ 内容 効果
都市計画情報の事前確認 「マップナビおおさか」で用途地域・防火地域・地区計画を確認 許可が通りやすい地区を選定できる
オンライン申請の活用 大阪府行政オンラインシステムで登録・申請 手続きが迅速化・進捗確認が容易
事前協議と書類準備 必要書類を整え、道路占用等も事前協議 許可取得をスムーズに進行できる

これらのステップを踏むことで、大阪で看板を出しやすい物件選びと申請の効率化を図ることができます。

まとめ

大阪で看板を掲出したい方にとって、物件選びは最初の重要な一歩です。屋外広告物条例や地域ごとの規制を理解し、設置条件や申請手続きを正しく把握することで、無駄なトラブルを未然に防げます。看板が出しやすい物件には共通した特徴があり、行政手続きを円滑に進めるポイントや、安全性を確保した利用方法も押さえておくべきです。ぜひ、この記事の内容を参考にして、ご自身に最適な物件を選んでください。

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