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相続物件の売却はどう進める?手続きの流れと登記の基本を解説

オーナ様に向けて

俣野 絵未

筆者 俣野 絵未

不動産キャリア6年

明るく元気がモットーです!

相続で受け継いだ不動産を、そのままにしていないでしょうか。
相続物件を売却したいと考えていても、何から手を付ければよいのか分からず、不安なまま時間だけが過ぎてしまう方は少なくありません。
とくに相続登記や所有権の名義変更といった手続きの流れは、専門用語も多く、戸惑いやすい部分です。
しかし、登記名義を整理しないままでは、売却自体が進められない仕組みになっており、相続登記の義務化が始まった今は、放置することで思わぬ不利益を招くおそれもあります。
そこで本記事では、相続物件の登記から売却までの全体像を、初めての方にも分かりやすいよう段階ごとに整理し、必要な手続きや書類、費用の考え方まで順を追って解説します。
相続物件を売却したいと考えている方が、迷いなく一歩を踏み出せるよう、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

相続物件を売却する前に必須の登記手続き

相続で取得した不動産を売却するためには、まず相続登記を行い、登記名義を相続人名義に変更しておくことが必要です。
登記簿上の所有者が被相続人のままでは、売買契約を結んでも所有権移転登記ができず、買主に名義を移せない仕組みになっています。
このため、不動産会社との媒介契約や売買契約より先に、相続登記を済ませておくことが売却手続き全体の前提になります。
相続登記を完了させておくことで、権利関係が明確となり、売却の安全性とスムーズさが高まります。

相続登記は、令和6年4月1日から「義務」とされており、相続(遺言を含む)により不動産の所有権を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが求められます。
正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となることが法律で定められています。
また、施行日前に発生した相続についても、まだ相続登記をしていない不動産であれば義務化の対象となり、原則として令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
このように、相続登記は売却のためだけでなく、法律上も期限付きで求められる手続きになっています。

相続登記と併せて新たに設けられた制度として「相続人申告登記」がありますが、これは「自分が相続人である」ことを法務局に申告し、相続登記の義務を一時的に履行したものとみなしてもらうための簡便な手続きです。
戸籍関係書類などを添付して申告すると、登記記録に申告した相続人の氏名等が表示されますが、所有権の名義そのものは被相続人のまま残ります。
このため、相続物件を売却する予定がある場合は、相続人申告登記だけでは買主へ所有権を移せないため、最終的に相続登記(所有権移転登記)を行うことが必要である点に注意が必要です。

手続きの種類 主な目的 売却との関係
相続登記 所有権を相続人名義に変更 売却に必須の前提手続き
相続人申告登記 相続人である事実の申告 義務履行のみで売却不可
売却時の所有権移転登記 相続人から買主へ名義移転 相続登記完了後に申請

相続物件の登記から売却までの手続きの流れ

相続物件の売却手続きは、まず被相続人の死亡により相続が開始するところから始まります。
続いて、遺言書の有無を家庭裁判所での検認手続きなども含めて確認し、内容に沿って不動産の承継者が決まる場合があります。
遺言書がない場合や一部しか指定がない場合には、戸籍謄本などを基に法定相続人を調査し、相続人全員で遺産分割協議を行って相続物件を取得する人を決めます。
このように、売却に進む前の段階で「誰が不動産を承継するのか」を明確にしておくことが重要です。

誰が相続物件を取得するかが決まったら、その内容に基づき法務局で相続登記(所有権移転登記)を申請します。
書面申請の場合は、戸籍関係書類や遺産分割協議書などをそろえて登記申請書を作成し、不動産の所在地を管轄する法務局の窓口へ提出または郵送します。
オンライン申請を利用する場合でも、申請用総合ソフトの準備や電子証明書の取得などを行ったうえで、添付書類の原本は郵送等で提出する流れとなります。
いずれの方法でも、必要書類の内容と不動産の表示を正確に確認しながら手続きを進めることが求められます。

相続登記が完了し、登記簿上の名義が相続人へ移転してはじめて、本格的に売却手続きを進めることができます。
具体的には、売却の方針や希望時期、価格の考え方を整理し、その内容に沿って買主との条件調整を行いながら売買契約を締結します。
その後、決済日に売買代金の授受と同時に、新しい所有者への所有権移転登記申請を行うのが一般的な流れです。
この一連の時系列を意識しておくと、相続開始から売却完了までの見通しを立てやすくなります。

段階 主な内容 結果
相続開始前後の確認 遺言書確認・相続人調査 不動産取得者の特定
相続登記の申請 法務局で所有権移転登記 名義変更の完了
売却手続き 売買契約・決済・登記 所有権の買主への移転

相続物件を売却したい人が準備すべき書類と費用

相続物件を売却するためには、まず相続登記に必要な書類を漏れなく準備することが重要です。
主な書類として、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などの戸籍関係書類があります。
これらは、市区町村の窓口や郵送請求などで取得します。
あわせて、遺言書や相続人全員で作成した遺産分割協議書、固定資産評価証明書なども必要となり、協議書は相続人自身で作成し、固定資産評価証明書は物件所在地の市区町村で発行されます。

相続登記の申請や売却に伴っては、登録免許税や印紙税などの費用が発生します。
相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額に税率を乗じて計算され、一定の要件を満たす相続による土地の所有権移転登記などでは、令和9年3月31日まで登録免許税が非課税となる特例があります。
また、不動産売買契約書には契約金額に応じた印紙税が課税されますが、不動産の売買契約書については令和9年3月31日まで軽減税率が適用されます。
このように、時期や条件によって税額が変わるため、登記や契約前に最新の税制を確認しておくことが大切です。

相続物件を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税の申告が必要になる可能性があります。
譲渡所得は、売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いて計算され、この金額がプラスとなると原則として確定申告を行います。
不動産を売却した年の翌年に、通常は2月16日から3月15日までの期間に確定申告を行うこととされており、申告書や譲渡所得の内訳書を作成して提出します。
なお、マイホームの特例など、一定の条件を満たす場合には税負担が軽減される制度もあるため、売却前から申告時期とあわせて検討しておくと安心です。

準備する項目 主な内容 確認すべき点
相続登記の書類 戸籍関係書類一式 取得期間と相続人範囲
評価関連の書類 固定資産評価証明書 最新年度の評価額記載
税金と申告 登録免許税や印紙税 特例適用可否と期限

相続物件の売却手続きで押さえたい登記上の注意点

相続物件を売却する前には、登記簿の内容が現況と一致しているかを丁寧に確認することが重要です。
未登記建物が存在したり、登記簿上の地目や地積が現況と異なる場合、売買契約や引渡しの段階で手続きが長期化するおそれがあります。
また、建物の新築後に表題登記や所有権保存登記がされていないと、所有者を明確にできず、売却自体が進められない場面もあります。
このため、相続登記とあわせて、建物や土地の登記事項証明書を早めに取得して内容を確認しておくことが大切です。

相続物件が複数人の共有名義となっている場合、売却には共有者全員の同意と協力が必要になります。
登記簿上、持分が数名に分かれている状態で一部の相続人だけが売却を進めようとしても、単独では不動産全体を移転する登記はできません。
また、遺産分割協議で特定の相続人が単独取得することに合意していても、その内容を反映した相続登記を完了させていなければ、実務上は共有のまま扱われます。
したがって、売却を予定している場合は、誰がどの持分を取得するかを明確にし、その結果を速やかに登記に反映させることが欠かせません。

相続登記の申請期限や売却の時期を誤ると、思わぬリスクが生じることがあります。
不動産を取得した相続人には、原則として相続開始を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性があります。
また、長期間放置した結果、相続人が増え続けて権利関係が複雑化し、売却までに多くの同意を取り付けなければならない事態に陥ることもあります。
相続物件の売却を検討している場合は、登記や税務を含めた全体のスケジュールを早い段階で整理し、必要に応じて専門家へ相談することが重要です。

確認項目 主な注意点 売却への影響
登記内容と現況の差異 未登記建物や地積相違 契約前の追加手続き発生
共有名義の有無 相続人全員の同意必要 同意調整に時間を要する
申請期限と手続き時期 3年以内の相続登記義務 放置による権利関係複雑化

まとめ

相続物件の売却では、まず相続登記を済ませて登記名義を相続人へ移すことが出発点となります。
相続開始から遺言書の確認、相続人の調査、遺産分割協議を順に進めることで、誰が不動産を取得し売却するのかが明確になります。
そのうえで、登記内容に誤りや未登記部分がないかを確認し、共有名義の場合は相続人全員の同意を整えることが重要です。
相続登記の義務化や申告期限、税金や必要書類など、自分だけで判断しづらい点も多いため、早い段階で当社へご相談ください。
状況を丁寧に伺い、手続きの流れや費用の見通しまで分かりやすくご案内し、安心して相続物件の売却を進めていただけるよう全力でお手伝いいたします。

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