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用途地域の確認は業種ごとに何が違う?出店前に押さえるべき事項を紹介

テナント豆知識

俣野 絵未

筆者 俣野 絵未

不動産キャリア6年

明るく元気がモットーです!


店舗を開く際、「この場所で本当に営業できるのか?」と不安になることはありませんか。


実は、出店できる業種や規模は「用途地域」というルールによって大きく左右されます。


本記事では、用途地域の基本や分類ごとの制限、業種に応じた確認ポイントをやさしく解説します。


これから店舗を出したい方が一歩踏み出す前に必ず押さえておきたい内容となっていますので、

ぜひ読み進めてみてください。


用途地域の基礎知識と店舗出店の関係性

用途地域とは、都市計画法に基づいて市街地を「住居系」「商業系」「工業系」の3大カテゴリに分類し、

さらに細分化された13の地区に応じて建築可能な用途や規模を定めた地域区分のことです。


これは、店舗出店の際に営業可否や規模制限を把握するための基本となります。


「住居系」は住宅を主体とする地域で、小規模店舗の出店には制限があり、

地域ごとに営業できる業種や面積が異なります。


一方、「商業系」は店舗やオフィスの出店に比較的寛容であり、「工業系」では工場や倉庫を主体としつつ、

一部店舗営業が認められる地域もあります。


以下の表は、業種ごとに確認すべき概要ポイントを整理したものです。

用途地域タイプ店舗出店の可否主な確認ポイント
住居系限定的所在地の細分類(例:第二種低層住居専用地域など)、店舗の床面積制限や営業形態
商業系比較的柔軟商業地域か近隣商業地域かの違い、規模や業種の制限の有無
工業系制限あり準工業地域などでは店舗併設が可能、工業専用地域では原則不可

店舗出店を検討する際には、まず出店候補地が属する用途地域のタイプを確認し、

それぞれの地域で許可される店舗の規模や営業形態に注意する必要があります。

業種別に見る主な用途地域での確認事項

以下の表は、店舗出店を検討されている方向けに、

主な業種ごとに用途地域での制限や開業の可否について整理したものです。


出店業種に合わせて、ご自身の希望に合う用途地域かどうかご確認ください。

業種・業態 対象となる用途地域 主な制限・確認事項
飲食店・小売店舗 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・田園住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域 住居専用地域では床面積や階数などに厳しい制限あり(例:第一種低層では50㎡以下、第二種低層では同様)。近隣商業・商業・準工業・工業地域ではほぼ制限なし、深夜営業や風俗営業も可能な場合あり。
オフィス・業務施設 第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域 第一種住居地域では中規模まで、第二種住居・準住居ではより大規模な業務施設可能。商業・準工業地域では制限が緩く、業種に応じた設備対応がしやすい傾向です。
医療施設・公衆浴場などの特殊業種 第一種中高層住居専用地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域 医療施設は第一種中高層住居専用地域でも規模に応じて可、商業地域などでは制限が少なく設置しやすい。公衆浴場などは、用途地域に加え、法令上の許可(浴場法等)も要チェックです。

それぞれの用途地域には、建物の用途、規模、営業時間等に応じて細やかな制限があります。


特に飲食店の場合、住宅専用地域では小規模な営業に限定されるため、

事前に自治体の都市計画窓口で確認いただくことをおすすめします。


また、業種によっては消防法や衛生関連法令による確認も欠かせませんので、複数観点からの調査を行ってください。

用途地域の具体的な確認方法とタイミング

まず、出店候補地の用途地域を調べる際は、自治体の都市計画に関する

「用途地域マップ」や「都市計画図」を活用するのが基本です。


例えば、Googleなどで「○○市 用途地域」などと検索すれば、該当自治体のホームページで確認できるケースが多く、

正確で最新の情報が得られます。


また、国土交通省提供の「国土数値情報」やそれを基に作成された「用途地域マップ」は全国的に利用可能で、

色分けされた地図上で容積率・建ぺい率なども確認しやすいですが、

民間運営のため最新性には注意が必要です。


自治体サイトや国土数値情報と併用することで情報の信頼性が高まります。


次に、出店予定地が複数の用途地域にまたがる場合の判断ですが、

「建築基準法第91条」の「過半の原則」に基づき、敷地面積の過半を占める用途地域の規定が敷地全体に適用されるのが原則です。


しかし、日影規制など一部規制についてはこの過半の原則が適用されず、

各用途地域ごとに区画ごとで適用される場合があります。


出店に伴う設計や許可取得の際には、こうした例外も含めて正確に理解しておく必要があります。


さらに、用途地域は都市計画や行政方針の変更等により見直されることがあります。


たとえば、国土交通省関連データを活用した情報は年に1回程度更新されていますが、

自治体によっては更新頻度や公開タイミングが異なります。


そのため、出店時期が決まり次第、自治体の都市計画課や都市計画図の最新版を直接確認することで、

常に最新の用途地域情報に基づいた判断が可能となります。

項目確認方法留意点
自治体HP・都市計画図「市名 用途地域」で検索最も正確だが更新時期は自治体に依存
用途地域マップ/国土数値情報全国の色分け地図で確認簡便だが最新でない場合あり
複数用途地域の敷地判定建築基準法第91条・過半の原則に準拠日影規制など例外規制への注意が必要
見直し・更新の確認自治体への直接確認や定期データのチェック更新タイミングを把握し最新情報を活用

用途地域確認で漏れやすい注意点と対応策

用途地域の確認においては、見落としやすいポイントがいくつかあります。


特に「無指定区域」や「市街化調整区域」では用途地域が定められていないケースがある一方で、

だからといって自由に出店できるわけではありません。


例えば、市街化調整区域では原則として新たな建築や店舗の設置が禁止されており、

出店には都市計画法に基づく“開発許可”が必要です。


その内容には面積・高さ・延床面積の制限などがあり、自治体ごとに審査基準が定められています。


特に店舗の場合は、500平方メートル以下かつ高さ10メートル以下、

延床面積300平方メートル以下などの制限がある場合がありますので注意が必要です。


こうした制限を無視して営業すると、違法とされる可能性があります。

エリア種別用途地域の有無注意点・対応策
無指定区域(非線引区域など)用途地域が設定されていない特定用途制限地域の有無を確認し、場合によっては建築制限があることに留意する
市街化調整区域原則として用途地域がない都市計画法に基づく開発許可が必要。自治体ごとの制限(面積・高さなど)に注意
市街化区域内の用途地域外用途地域外でも特別用途地区などの規制あり自治体が指定する特別用途地区の有無を確認し、出店制限を把握する

さらに、用途地域以外にも業種ごとに関係する法令を忘れずに確認する必要があります。


例えば、飲食店では食品衛生法や保健所による許可取得が必須ですし、

サウナや公衆浴場などを出店される場合には、消防法や公衆浴場法の基準を満たす必要があります。


施設の形態や規模により対応が異なるため、自治体の窓口で具体的な相談を行うことをおすすめします。


用途地域や関連法令の調査が難しい場合は、専門家や行政窓口への相談が有効です。


都市計画課や建築指導課など自治体の担当部署に出向いて確認する方法や、

行政書士・建築士などの専門家に依頼する方法があります。


専門家であれば、用途変更の要否や許可申請の提出資料、必要な手続きの進め方まで丁寧にアドバイスをもらえます。


正確な出店判断とスムーズな準備のためにも、初期段階から専門的サポートを活用されることをおすすめします。

まとめ

用途地域は店舗出店を考える上で最初に確認すべき重要ポイントです。


用途地域によって、営業できる業種や店舗の規模、サービス内容に制限があります。


それぞれの地域分類ごとに自身の業種が適合するか慎重に調べることが必要です。


さらに、調査時は最新情報の入手とあわせて、無指定区域や他の関連法令にも注意しましょう。


分からない点があれば、専門家や行政窓口を頼ることもおすすめです。

正しい知識でスムーズな出店計画を立てましょう。

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